消防法では、火災予防を図るため、建物や危険物施設に立ち入り、防火管理や消防用設備等の維持管理などの状況について検査を実施し、是正指導を行うとともに、必要に応じて措置命令を発することが認められています。査察課では、立入検査結果の統計、分析や消防関係法令の解釈、各種点検制度及び火気規制の運用の検討を行うとともに、消防署が実施する立入検査、違反事実の特定を行う実況見分、あるいは告発事案の処理について、業務支援を行っています。